節税対策の中には、税金は安くなるけれども資金が多く流出してしまう場合が数多くあります。 そのため資金繰りが悪化してしまい財務内容が悪くなり、かえって節税しない方がよかったということもありますので、常に資金の流れに注意する必要があります。
- 資金が多く流出してしまい、資金繰りが悪化してしまう
- 財務内容が悪くなり、企業評価が悪くなってしまう
- 金融機関からの評価が下がり、高利な資金調達しかできなくなってしまう・・など
節税対策に強い税理士は、事業の方向性、資金繰り、外部(金融機関など)からの評価、節税のリスクなど総合的に考えながら対策を行います。
また、時には従来からやってきた企業活動のやり方や、社長の頭を切り替えて対策することもあります。
節税対策の一部ですが、下記のように年間を通じて対策をします。
- 小規模共済掛け金の加入
- 役員の改選および役員報酬の検討
- 従業員退職金制度の採用および見直し
- 決算日変更の検討
- 従業員退職金の打ち切り支給の検討
- 小規模私募債の発行け金の加入
- 少額減価償却資産(30万円未満)の購入および消耗品等の購入
- パンフレット・広告の作成など広告宣伝費や、ホームページの立ち上げなどを検討
- 修繕や修理の必要な物を検討
- 減価償却方法の見直し (定額法・定率法の検討)
- 減価償却資産購入の検討
- 倒産防止共済掛け金の加入
- 社員旅行の予定
- 教育投資の予定 (社員研修)
- 試験研究費としての予算を増やすことを検討
- 生命保険の活用 (年払が可能なもの)
- 退職金 (役員→従業員、従業員→役員)の支給(登記必要
- 地代家賃の前払
- 不良債権の放棄
- 付随費用の処理、3%ルールの適用
- 不良在庫品の処分の検討
- 仮払金等の経費処理の検討
- 貸倒引当金の見積り検討
- 売上計上基準の変更の検討
- 来期の消費税の原則法・簡便法の検討
- 交際費の他勘定への振替可能性の検討
- 締後給与計上の検討
- 未払社会保険料計上の検討
- 決算賞与の検討
- 社長出張日当手当の精算
- 支払利息の計上もれ (社長借入金、後払利息分)
- 労働保険料の未払、又は未払金計上 (5月~10月決算の会社)
- 固定資産税の未払 (4月~1月決算の会社)
税理士と決算業務だけのお付き合いの企業様や税理士とコミュニケーションがとれていない企業様は、
計画的な節税対策ができていない可能性が高いです。税理士とのお付き合いの仕方も考える必要があるでしょう。




























