事業継承に強い税理士

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事業継承に強い

事業継承に強い税理士

事業承継問題について

中小企業経営者の高齢化が進む一方で、経営者のご子息が経営を承継しない傾向にあり、後継者の確保が困難という理由で廃業が増加傾向にあります。

また、中小企業庁のデータによりますと、後継者が決定しているのは企業全体の約43%で、日本経済にとって事業承継問題は今後ますます重要な課題になってきます。

事業承継とは、経営と所有を現在の経営者から、後継者に引き継ぐ行為です。
後継者を誰にするのか、経営体制をどのように見直していくのか、いろいろな方法がありますが事前の十分な検討と準備が必要です。

将来のビジョン

経営継承 会社に後継者がいる 会社内に後継者がいない 親族内後継者 親族外後継者 M&A 廃業
  • ● 役員・社員から抜擢、外部からスカウト
  • ● 後継者の教育・人材育成
  • ● 後継者を支える人材採用
  • ● 自社株の評価、相続税、贈与税対策
  • ● 相続争いが心配
  • ● 退職金対策・保険の見直し
  • ● 経営権の分散を避けたい …など
  • ● M&Aの進め方がわからない
  • ● 売却候補を探したい
  • ● いくらで売却できるのかわからない
  • ● 廃業の手順、問題点がわからない
  • ● 老後のライフプラン設計をしたい …など
  •  
経営継承はそれぞれのシチュエーションで様々な悩み・問題が出てきます!

事業承継での悩み

  • 事業継承は意識しているが、何から手をつけていいか分からない…
  • 自社株の評価額を知りたい…
  • 余分な税金を払わずに継承する方法を検討したい…
  • 事業継承計画を立てて具体的・計画的に取り組みたい…
  • 後継者が確定したので早めに経営権(自社株)を集中させたい…
  • 後継者の育成はどのようにしたらいいだろうか…
  • 相続権の納税資金が心配だ…

なぜ事業承継・相続対策は普通の事務所では対応できないのか?

それは、医者に診療分野があるように、税理士にも得意・不得意分野があるからです!

全国の平均的な税理士が1年間に手掛ける相続税の申告件数は、0.64件(被相続人数45,000人÷税理士総数70,000人)です。税理士全体でも、相続税の申告を一度も申告も行ったことのない資格者が大半です。

よって、事業承継・相続対策を実行するには、相続税の申告経験が豊富(申告件数が少なくても100以上実績があると安心)で、関連法規等やノウハウに熟知したこの分野に通じている事務所でないと適法で効果のある対策は不可能です。
一般法人や個人の税務申告に必要な、法人税や所得税、消費税の他に、資産税(相続税・贈与税・譲渡所得税)について精通していることは、当然として民法・会社法・不動産評価・不動産関連法規等にも明るいことが不可欠です。

事業承継・相続対策に慣れていない税理士に依頼をするリスク

慣れていない税理士の場合、易しい事案が、経験不足により難しい事案となり、時間と費用が余分にかかること。 判断ミスにより実行した対策が、税務署に認められず、過大な税負担(本税・加算税・延滞金)が生じる可能性も多いと聞きます。
相続財産の大半を占める不動産の評価について、経験とノウハウがないので、十分な評価減が出来ず、結果、余分な税額が発生するケース。
肝心の税務調査の時、対応してもらえなかったり。税務調査に不慣れで、税務署の主張に反論できず、修正申告となり多額の税金が追加発生するケース。

事業承継・相続対策に慣れていない税理士に依頼をするメリット

事業承継に強い税理士では、弁護士や司法書士、測量士等の各士業や銀行、デベロッパー、不動産仲介業者、生保等とも連携しており、依頼内容により迅速に案件解決の為の確かなスキームをご提案出来きます。

  • 非上場株式や不動産の評価に精通しているので、節税を図れる可能性が高い。
  • 税務調査も安心してお任せできること。
  • 節税は勿論、ご家族円満な事業承継を目指す対策が可能なこと

具体的には、次の点に留意し対策を策定・実行します。

  • 将来、相続争いのない遺産の分割と申告
  • 経営権に配慮した事業用不動産や株式の最適分割と申告
  • 相続人のご自宅の確保
  • 配偶者の生活資金の確保
  • 納税資金の確保
  • 二次相続をも考慮した最大限の節税 …等々
事業承継は経営者、税理士、承継者が協力して行いましょう!。

税理士がサポートするメリット

  • ● 長期的視野に立った事業継承計画の策定
  • ● 自社株の評価、株価引き下げ対策の実行
  • ● 後継者育成サポート
  • ● 経営継承円滑化法の積極的活用
  • ● 相続税、贈与税など税務相談に対応
  • ● 節税対策
  • ● 第三者としての立場で仲裁役になる(相続トラブル対策)

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